・自分に万が一のことがあった時に遺族が毎月約13万円を受け取れる。 ・仕事を続けられなくなった時に毎月約10万円を受け取れる。 ・出産の時に42万円の一時金を受け取れる。 ・医療費控除で税金を最大200万円節約できる。 ・病気の治療費を半分以下にすることができる。 ・介護費用を1/10にすることができる。
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私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 はじめに|医療費控除とは 医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を所得から控除してもらえる制度です。 治療費の実質負担額から控除額が算出される従来の医療費控除と、特定の市販薬の購入代金を控除するセルフメディケーション税制があります。 2つのどちらかしか使えない 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。両方の要件をみたす場合は、どちらか有利な方を選ぶことになります。 従来の医療費の場合、1月~12月の1年間で10万円超の治療費を支払っていることが条件です。
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 必ず知っておかなければいけない公的医療保険制度 病気・ケガをしたときは民間の医療保険もありますが、まずは公的医療保険が基本となります。ここでは公的医療保険をお伝えしていきます。 1-1 治療費の払戻しが受けられる高額療養費制度 公的医療保険では窓口で70歳未満の現役世帯は3割負担となります。 ただ、医療費が高額になってくると負担が大きくなってくるため1か月の自己負担の上限が定められています。一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる制度を「高額療養費制度」といいます。 高額療養費制度の計算例 1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(
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