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2011年2月23日のブックマーク (6件)

  • 日経BP

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    日経BP
    napsucks
    napsucks 2011/02/23
    どうでもいいがライターが確信犯の誤用を行うというのはいかがなものか
  • なんと大阪が12位、2011年版「世界の住みやすい都市ランキング」

    by michaelvito イギリスの経済誌「エコノミスト」を発行するエコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる「世界の住みやすい都市ランキング」の2011年版が発表されました。 2010年の冬季オリンピックでさらにインフラ整備が進んだバンクーバーが5年連続1位となったほか、日では大阪が12位、東京が18位にランクインしています。 「住みやすい都市」ベスト10、ワースト10などのランキングは以下から。Vancouver still world's most liveable city: survey | Reuters 世界の140都市の「住みやすさ」を、「安定性」「ヘルスケア」「文化と環境」「教育」「インフラ」などを含む30項目について評価して数値化するというこのランキングでは、バンクーバーが98%という高得点で5年連続首位の座に輝いたほか、メルボルンが去年2位のウィーンを抜いて

    なんと大阪が12位、2011年版「世界の住みやすい都市ランキング」
    napsucks
    napsucks 2011/02/23
    また大阪か!(いい意味で)
  • 追記:facebookで実名でないと判断された時、公的身分証明書を求められる - ぼくはまちちゃん!

    こんにちはこんにちは!! 前回の「facebookでアカウント停止された時に復活する簡単な方法」に書いたとおりアカウントが一時的に復活したものの、 なぜかまた突然、予告もなくアカウントが停止されちゃいました>< それでなんでかなーなどと思いつつ再度お問い合わせしたところ、4日ほどたってようやく以下のようなメールが届きました! 同じような悩みを抱えてる方の参考になれば良いので、 ちょっと頂いたメールを引用してみますね! 以下、facebookからのメールの引用 from: Facebook Team はまちや 様、 情報を提供いただき、ありがとうございます。現時点では、アカウントの所有者ご人であることを確認できません。このメールへの返信にて、公的身分証明書のデジタル画像をお送りください。その際、以下の条件を満たしていることをご確認ください。 政府発行の身分証明書であること(パスポートや運転

    追記:facebookで実名でないと判断された時、公的身分証明書を求められる - ぼくはまちちゃん!
    napsucks
    napsucks 2011/02/23
    芸能人のFBを「あいつは芸名だ」とチクったらどうなるんだろう。芸名が容認されるならみんな芸名使い出すだろうし・・・
  • https://jp.techcrunch.com/2011/02/22/20110221will-you-miss-the-browser-address-bar-if-google-kills-it/

    https://jp.techcrunch.com/2011/02/22/20110221will-you-miss-the-browser-address-bar-if-google-kills-it/
    napsucks
    napsucks 2011/02/23
    携帯電話みたいなフィッシングが懸念されるね。ユーザが承認したURLのみ非表示とかなら大丈夫かな。
  • 漫画家・赤松健氏「違法スキャンの漫画は「ネットの共有財産」になってしまうんじゃないか」

    赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu もうボロボロですね(^^;)。何やっても間に合わないような気がしてきた。 RT 7039人が実名でこれに"いいね"か…… RT 予想はしていたが、フェイスブックでマンガ読み放題のアプリが野放し。http://ow.ly/40mvf 2011-02-22 00:12:13

    漫画家・赤松健氏「違法スキャンの漫画は「ネットの共有財産」になってしまうんじゃないか」
    napsucks
    napsucks 2011/02/23
    コンテンツホルダーの立場でどうにかしてネットと共存しながらマネタイズの道を探ろうとしてる赤松氏の姿勢には恐れ入る。座して死を待つより一歩でも前向きに進もうとするその姿には本当に尊敬の念を禁じえない。
  • 親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁 - 日本経済新聞

    遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁であった。第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持した。こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めて。相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することを「代襲相続」と呼び、民法で定

    親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁 - 日本経済新聞
    napsucks
    napsucks 2011/02/23
    まあ妥当だわな。でもこれで遺言のターゲットを消すというモチベーションが生じそうだ。怖い怖い。