「アップルのエアタグを不正改造・販売容疑 会社員を逮捕」というニュースがありました。「逮捕容疑は4~7月、エアタグ5個を音が鳴らないように不正に改造し、インターネットオークションを通じて計3万1600円で販売」としていますが、法律的根拠は商標法違反です。 商標の持つ機能として、品質保証機能がありますが、改造によってそれが損なわれていることにより、(アップルが持つ"AirTag"や"エアタグ"等の登録商標の)商標権を侵害しているという理屈です。ちなみに、AirTagを物の紛失防止という本来の使用目的ではなく、ストーカー目的で使う場合には、相手に気付かれにくいように無音化改造することが行われているようです。警察としては悪用される可能性が高い商品の流通を事前に抑えておきたいということなのでしょう(アップルからの被害届があったかどうかは不明です)。 似たようなパターンの前例としては、プロテクトを外
2022年10月25日 著作権裁判教育音楽 「JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか」 弁護士 橋本阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 10月24日午後3時、JASRAC・音楽教室裁件について、最高裁で判決が言い渡されました。結果、生徒の演奏にJASRACは使用料を徴収できない、との結論が確定されました。 最高裁判決に先立つ高裁判決は、教師の演奏には演奏権が及ぶ(JASRACは使用料を徴収できる)が、生徒の演奏には及ばない(JASRACは使用料を徴収できない)と判断していました。この判決に対して、原告・被告は共に上告していましたが、最高裁が後者についてのみ弁論を開くと決めた段階で、審理対象は、生徒の演奏についての主体が誰かという点に絞られていました。そのため、教師の演奏に演奏権が及ぶことについては既にJASRACの勝利が決まっており、最高裁
平成27年、業務後に急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性=当時(68)=を巡り、労働基準法が適用されない「家事使用人」との理由で労災と認めなかった渋谷労働基準監督署の処分は不当として、夫(75)が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求を棄却した。 家事使用人は、個人の家庭から指示を受けて家事をする者とされ、労基法上は労働者とみなされない。 片野正樹裁判長は判決理由で、女性が東京都の訪問介護・家事代行サービス会社から利用者の家庭に派遣され、介護や家事に従事したが、家事に関する雇用契約はこの家庭と結んでおり、会社の業務とは認められないと指摘。女性は家事使用人に該当するとした。 訴状などによると、女性は27年5月、「要介護5」の利用者宅に泊まり込んで約1週間ほぼ休みなく働き、勤務を終えた日の夜に入浴施設で急性心筋梗塞を発症して死亡した。夫は労災申請したが認められず、再審査も退け
人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるほか「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設する改正刑法などが、参議院本会議で、自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決 成立しました。 改正刑法などでは、SNS上のひぼう中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限が「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げられます。 一方、衆議院での審議で、施行から3年後に表現の自由を不当に制約していないかなどを検証し必要な措置を講じることなどを付則に盛り込む修正が行われました。 また改正法には、身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役」と、義務づけられていない「禁錮」を一本化した「拘禁刑」の創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われ
3月8日、政府は「侮辱罪」の厳罰化を盛り込んだ刑法改正案を閣議決定した。今回の改正案で、他人を侮辱すれば、1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金となる。これにより、SNSなどでの誹謗中傷が抑えられると期待されている。 「2020年、女子プロレスラーの木村花さんが、SNSでの誹謗中傷を苦に自ら命を絶ちました。この事件がきっかけで、厳罰化の議論が始まりました。 警視庁は木村さんへの誹謗中傷をおこなったとして30代の男性を『侮辱罪』の容疑で書類送検しましたが、男性はたった9000円の科料で放免となったことから、より厳しい刑罰を求める声が上がったのです」(政治ジャーナリスト) 侮辱罪とは、「公然と人を侮辱すること」を禁じた法律で、ウェブやSNSなど、誰もが読めるような場所で他人を蔑視したりバカにしたりすることも含まれる。過去には、ライブ配信に出演する被害者に対し「ブタ」と発言したり、ネット掲
政府は8日の閣議で、人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるほか、「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設するとした刑法などの改正案を決定しました。 改正案ではSNS上のひぼう中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げるとしています。 また身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役」と、義務づけられていない「禁錮」を一本化した「拘禁刑」の創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われることになります。 「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。 このほか、再犯防止の観点から裁判所が個別の事案に応じた処分を出せるよう
Published 2022/02/22 16:43 (JST) Updated 2022/02/22 17:00 (JST) 法務省は22日、「侮辱罪」を厳罰化する刑法改正案を自民党の法務部会で示し、了承された。インターネット上の誹謗中傷対策を強化するため、法定刑に懲役刑を追加する。懲役刑と禁錮刑を廃止し「拘禁刑」に一本化する内容も了承され、政府は3月上旬、関連法の改正案を今国会に提出する方針。拘禁刑に関しては法案成立後の作業に時間がかかるため、施行は数年先になる見通し。 侮辱罪は公然と人を侮辱する行為が対象で、現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」。改正案ではこれに「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を加える。公訴時効は1年から3年に延長となる。
2022年1月に決着したCoinhive裁判。最高裁で逆転無罪を勝ち取った平野敬弁護士が、1月31日に開かれた日本ハッカー協会のイベントで、最高裁での論点と、その判決が示した法解釈への影響力について解説した。 関連記事:【前編】Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで 関連記事:【後編】「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力” “0.02%”を覆す1本の電話 「心臓が止まるかと思った」 Coinhive裁判は横浜地方裁判所の第一審で無罪判決を受けた後、東京高等裁判所の第二審では逆転有罪となった。平野弁護士によると、第二審で有罪が出た場合、最高裁で逆転無罪になる確率は約0.02%という。 「(不安を与えないよう)モロさんには言わなかったですが、ソシャゲのガチャで星5キャラを2連続引けるかどうかというところですね」(
事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
ご無沙汰しております。モロ(@moro_is)です。 早いもので前回のご報告から1年半が経ちました。 報道やTwitterですでにご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、最高裁で弁論が開かれることが決まりました。 たくさんの方のご協力のおかげです。本当にありがとうございます。 これまでの顛末 (高裁)コインハイブ事件について控訴審のご報告と意見書募集のお願い (地裁)コインハイブ事件のご報告とこれからのこと 進捗冒頭のとおり、12月9日に最高裁にて弁論が開かれることとなりました。 「弁論が開かれる」であまりピンときていないのですが、大半が上告棄却される最高裁において、改めて申し開きの機会が与えられる時点でかなりの狭き門をくぐり抜けた形です。 まだまだ安心はできませんが、「あっさり棄却されて終わり」という最悪の幕引きとならなかったのは、弁護士の平野先生や日本ハッカー協会様をはじめ、ご協力く
■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ
ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
記事『ドライフルーツで果実酒を仕込むとすごい』に関して ※編集部より: 通常は編集部よりご説明する内容ですが、JUNERAYさんのご要望によりご本人からご説明させていただきます。 編集部の立場からも、このたび酒税法上の問題の見落としがあるまま一時掲載に至ったことをお詫びいたします。(担当:石川) こんにちは、JUNERAYです。 8月30日の公開時、当初の記事内にて「ラムレーズンを作り、ラムの部分を試飲する」という行為があったため、酒税法上の問題があるものとして公開を一時取り下げておりました。その節は私の知識不足により、読者と関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしました。 具体的にどういう問題があったか、果実酒を作る際の注意点と、取り下げに至った経緯を説明いたします。 ●これから果実酒を作られる方へ 果実酒を含めた、家庭での酒類の混和については、下記のように規定されています。 焼酎等に梅等を漬
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く