現代日本の婚姻制度における重要な要素である「貞操義務」についてたびたび話題にしてきたわけだが(下掲「関連記事」参照),この「貞操義務」の件で以前から気になっているのが「性暴力被害」との関係だ。 たとえば,既婚女性が強姦被害を受けた場合。 それが強姦だったと立証されず「合意があった」と見做されてしまったら。 加害者を罪に問えないばかりか,自身が「不貞行為を働いた有責配偶者」として夫から離婚請求や慰謝料請求されてしまう可能性があるのではないか? あるいはたとえば,既婚男性から強姦被害を受けた場合。 被害認定されず「合意があった」と見做されてしまったら。 加害者男性の妻から「不貞の相手方」として慰謝料請求されてしまう可能性があるのではないか? 性暴力被害が不可視化されがちで,被害認定されづらい現代日本の現状を考えると,まんざらあり得ない話ではないような気がしてならない。 こういうケース,現実に少