自転車の交通マナーの向上をめざすため、警察庁は25日、自転車交通秩序の総合対策をまとめた。歩道での歩行者の安全を確保するため、これまでは原則として「幅2メートル以上の歩道」で認めてきた自転車の通行を、「幅3メートル以上の歩道」に見直すことが最大の柱。原則として自転車を車道に走らせることで、歩行者との分離を図る。 対策では、自転車が「車両」であることを改めて徹底。「原則として車道を走る」「歩道は歩行者優先」といった原則を周知させるほか、スピードを出す場合には車道での通行を促進する。 警察庁と国土交通省の統計によると、全国で整備された歩道の総延長は約16万7200キロ。このうち約7万6600キロで、自転車の通行が認められている。 しかし、歩道上を猛スピードで走り抜ける自転車も目立つことから、歩行者の安全確保を図るため、自転車と歩行者との分離を推進することにした。 歩道の自転車通行についてはこれ