2021年2月26日 著作権裁判アート 「現代アートの見方・捉え方 - 『アイデア』と『表現』の境界線」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) ピカソは、マティスの作風をイメージして「黄色い髪の女」を描き、マティスは、ピカソの同作品を思って「夢」を描いたと言われています。2人の巨匠の関係性を示すエピソードです。その経緯からして両作品は似ています。ただ、おそらく、本人たちは両作品が著作権侵害になるとは考えておらず、また、両作品を見比べて著作権侵害だと考える人も少ないでしょう。 現代アートでもテーマやモチーフが似た作品がありますが、従来のような絵画と比較して、著作権侵害の判断が難しいことがあります。先日も、「金魚電話ボックス」の裁判において、大阪高裁は、原審の奈良地裁と異なり、著作権侵害を認めました。本コラムでは、著作権法で保護されない「アイデア」と保護される「
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