会計上の取扱い 貸借対照表上、無形固定資産として計上します。その金額が資産総額を1%超等の場合には貸借対照表上に区分掲記します(財務諸表等規則第29条)。 法人税法上の取扱い 固定資産(無形固定資産)に含まれ、減価償却はできません(法人税法第2条第22・23号、法人税法施行令第12条第3項、第13条第8項ソ)。 また、その取得価額には、第一種電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用(自己の所有とする場合を除く。)が含まれます(法人税基本通達7-3-16)。