2009年6月22日のブックマーク (2件)

  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/22
    自分であれだけ言ったサイテーションルールを守らないから、「実例」の経緯を検証できない。これら全て正当と認められたのか? 例によって極端なケースの一般化ではないのか。↓池田さんのお仲間と言わない不思議。
  • benli: 国立メディア芸術総合センター(仮称)

    里中満智子さんが次のように述べています。 マンガは“原画の収集・保管”が難しい。既にとして見られない物もあるし、失くしたくない、文化遺産としてのマンガ原稿がたくさんありますが、作者が亡くなった後、散逸してしまう事もあります。散逸の危機にあるマンガの原稿を保存する、劣化したマンガの原画を修復するなど、公的な施設でしか出来ない事をやるべきです。 関連してその原画の作品がどういう作品なのかという事をアーカイブで見せるという事が有効です。国立メディア芸術総合センター(仮称)がその窓口機能を担って、既存の施設とうまく連携して行ければといいと思います。 この種の資料館作りをする上での最大の関門は如何に遺族(の一部)の反対に遭わないようにするかということなのですが(遺族全員の承諾がなければ,散逸の危機にあるマンガの原稿を保存する、劣化したマンガの原画を修復する,デジタルアーカイブを作成するということは

    ncc1701
    ncc1701 2009/06/22
    美術館や博物館には「貸与」というシステムがあってですな・・・。