日本では、中立性を逸脱しないことを教員に求める44年通知が教師の「政治教育アレルギー」を生み出したことは、長年指摘されてきたことです。政治的中立性を保つことを求めた、教育基本法の第14条2項の存在も政治教育を妨げてきたともされています。 これらを刷新する形で今回の通知がなされたのでしょうか? 日本の高校生は政治的な活動ができるようになったのか? 本通知によると、放課後や休日などの学校外での政治的活動は、学業に支障をきたさないならOKということです。しかし、学内では学校における政治的中立性の確保という観点から、授業、生徒会活動、部活、教育活動、放課後や休日の学校内、での政治的活動は「制限」または「禁止」が必要ということです。結局、学校内では政治的活動はできないということです。 ちなみに。ここでいう政治的活動とは 特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反
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