2時間30分 前世紀の終わりくらいから、犯罪者を取り巻く環境と世論が大きく変わりはじめた。少年法と刑法39条をめぐる問題である。 少年法も39条も同一の理念に貫かれていた。大雑把にいうとそれは、子供や狂人は責任を負えるだけの理性を備えておらず、したがって「人間」じゃないから、人を殺そうが何をしようが手厚く庇護して矯正してあげなければいけないというものだったわけだが、そのコンセンサスが揺らぎだしたのだ(芹沢一也『ホラーハウス社会』講談社+α新書などを参照のこと)。 大きな要因のひとつは、「犯罪被害者」という存在が“発見”されたことだった。 加害者の「人権」は至れり尽くせりなほど守られるのに、被害者(およびその遺族)のほうは、被害を受けた当事者だというのにないがしろにされ、極度に不条理な状況にさらされていることが表面化しだしたのだ。 きっかけとなったのは地下鉄サリン事件や酒鬼薔薇事件だが、犯罪
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