腰痛で療養休暇中に東京湾の船釣りに出掛けたとして、千葉県市原市は26日、40歳代の市環境部の男性職員を停職2か月の懲戒処分にしたと発表した。 釣果をアピールしている男性の写真を上司がインターネット上で偶然見つけ、撮影日と休暇期間が一致していることに気付いた。 市人事課によると、男性は2011年6月の2週間と13年5~6月の1か月間、「腰痛で安静が必要」との診断書を提出して療養休暇を取得した。 14年春頃、釣り船所有会社のサイトを閲覧していた上司が、男性が釣った魚を掲げている写真2枚を発見。いずれも休暇中に撮影されており、市人事課が乗船記録を入手し、男性から事情を聞いたところ、「釣りがやめられなかった。症状が回復したので行った」と謝罪したという。 同課は、釣りに出かけた日以降は職務に復帰できたとして、計17日間を正当な理由がない欠勤と認定した。
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