評価の原則 時価の意義 評価単位(10件) その他(1件) 土地及び土地の上に存する権利 家屋及び庭園設備 動産 取引相場のない株式 出資の評価 預貯金 貸付金債権等 預託金制のゴルフ会員権 施設建築物の一部の給付を受ける権利 構築物 数筆の宅地によって形成されている本件土地の評価は、各筆ごとに行うべきではなく、また、本件ため池について、原処分庁が現況により、本件ため池の価額を宅地比準方式によって評価したことは相当であるとした事例 裁決事例集 No.42 - 199頁 請求人は、8筆の宅地によって形成されている一画地の本件土地の価額を評価する場合には、各筆の固定資産税評価額の合計額を基に評価する方法を認めるべきである旨主張するが、利用状況からすると、本件土地の価額は、二つの区画に区分して評価するのが相当である。 また、本件のため池について、固定資産税が非課税であるとしても、現況が「公共の用