労働組合の活動に便宜を図らないことを定めた大阪市の条例を理由に、校長が小学校での研究発表会の開催を許可しなかったのは違法だと、教職員の組合が訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「校長の裁量権の逸脱や乱用にあたる」として、1審に続き、違法な処分だったという判断を示しました。一方で、賠償については組合の訴えを退けました。 1審の大阪地方裁判所は、条例について「違法な処分を正当化するために条例を適用する場合は、職員の団結権を保障した憲法に違反し、無効だ」という判断を示して、大阪市に40万円余りの賠償を命じ大阪市が控訴していました。 13日の2審の判決で、大阪高等裁判所の角隆博裁判長は、「校長は、研究発表会に学校を使うことの必要性や代わりの施設を確保できるかどうかといった点を十分に考慮しておらず、裁量権の逸脱や乱用にあたる」として、1審に続き、学校の使用を認めなかったのは違法だったという判断を示し