私の勤務している介護施設では、年に何回か 「防災訓練」 「避難訓練」 「消火訓練」 「水難訓練」 があります。 これが結構な手間で、業務を中断せざるを得ませんし、いらぬ体力をつかいます。 そうは言っても 「もし災害が発生した場合のシミュレーション」 として実施しておくべき義務ということもよくわかります。 ◆義務の根拠となる法律や法令 介護施設において防火訓練や避難訓練、水難訓練をしなければならない法的な根拠はどの条文にあるのでしょうか。 消防法 第八条一項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のう
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