学校教育法第11条は、 「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。 また「児童懲戒権の限界について」(国家地方警察本部長官・厚生省社会局・文部省学校教育局あて法務庁法務調査意見長官回答_昭和23年12月22日)において、体罰は ① 身体に対する侵害を内容とする懲戒(なぐる・けるの類) ② 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(端坐・直立等の姿勢を長時間保持、食事の不供与, 酷使的作業命令 他) と位置づけられています。 懲罰としての丸刈りは上記①に該当する、立派な体罰です。 尚、体罰を行った教師・学校および自治体は、刑事(傷害罪、暴行罪)、民事(不法行為による損害賠償責任)、および国家賠償責任を問われます。