予期せぬ妊娠をして女性が人工妊娠中絶を受ける際、結婚していない場合などは、相手の男性の同意は法的には不要とされていますが、医師が同意を求めるケースがあり、中絶手術を受けられる時期がすぎてしまうおそれがあると指摘されています。 これについて日本産婦人科医会は不要な同意を求めるべきではないとして、同意は不要だという法律の適切な解釈を研修会などで周知するという考えを示しました。 人工妊娠中絶は、母体保護法で医師が「配偶者の同意を得て行うことができる」とされていますが、厚生労働省は通知などで、女性が結婚していない場合や、結婚していても夫からDVを受けているなど、婚姻関係が実質破綻していて、同意を得ることが難しい場合などは相手の同意は不要としています。 それにもかかわらず、訴訟を起こされることを恐れるなどして、医師が相手の男性の同意を求めるケースがあり、中絶手術を受けられる時期がすぎてしまうおそれが
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