東京都は29日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言中に営業時間短縮命令を出した32の飲食店のうち、4店で午後8時以降の営業継続が確認できたとして、コロナ対策の特別措置法に基づき、過料を科すための手続きを裁判所に行ったと発表した。 【図解】1人客店営業自粛・時短アンケート 特措法に基づく時短営業命令は全国初で、過料の手続きに入るのも初。同法では緊急事態宣言下で時短命令に従わない場合、30万円以下の過料を科すと明記している。 小池百合子知事は同日、都庁内で記者団に「過料の手続きは法律にのっとって丁寧に進めてきたもので、判断するのは裁判所だ」と述べた。 都によると、午後8時までの時短要請に応じなかった129店に対し、特措法45条に基づき再度要請。それでも応じない32店に18、19両日に命令を出していた。都は命令後、営業実態を改めて確認し、4社の4店で違反が判明した。宣言は21日の期限で解除され