安倍政権が秋の臨時国会に提出する秘密保全法案で、安全保障や外交、治安(警察)など国家機密(特定秘密)を漏えいした場合の罰則の適用対象に、一般公務員だけでなく閣僚や副大臣、政務官の政務三役や軍事産業などの民間企業の契約者も検討していることがわかりました。 同法案は、「特定秘密」の漏えい行為(過失を含む)や情報取得行為とその未遂、共謀、教唆(そそのかし)、扇動などを行った者を懲役10年以下の厳罰に処すもの。「漏えいがわが国の安全に著しく支障を与える恐れがあるもの」を「特定秘密」に指定。対象として「防衛」「外交」「外国の利益を図る目的の安全脅威活動の防止」「テロ活動の防止」が列挙されています。 「特定秘密」の取扱者は、犯罪歴や渡航歴などを調べる「適性評価」で認められた行政機関や都道府県警の職員、軍事産業などの契約業者の役職員。各省庁の閣僚や副大臣、長官、内閣官房副長官、政務官らは「適性評価」を経