回答 (2件中の1件目) 木下さんの回答通りのようですね。 > 準委任契約とは、発注者(委任者)が、法律行為(※)以外の事務を受注者に依頼するタイプの契約です(民法第656条)。 受注者が約束した時間だけ「発注者の仕事を手伝ってあげる」「代わりにやってあげる」という契約で、仕事を完成させる義務を負いません。 https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1702/20/news023.html 請負契約なら、契約時点で要件決まってないといけませんし、契約後発注側が業務指示を行うと偽装請負となってしまいます。 準委任契約なら約束した時間だけ...