2009年2月15日のブックマーク (4件)

  • dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネット(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 ※1 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 ※1 レジストラ「GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 ※1 2020年8月時点の調査。

  • 医療関係資格に係る守秘義務の概要

    医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  • okelaw |医師の守秘義務と警察への通報

    @see 治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が応酬した上記尿につきその入手過程に違法は無いとされた事例 [H17.07.19 第一小法廷決定 平成17(あ)202 覚せい剤取締法違反被告事件 判例時報1905号144頁] 要旨: 救急患者から承諾を得ずに尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記患者の尿につき,その入手過程に違法はないとされた事例 主な争点について 1) 尿の採取・薬物検査は治療行為に必要だったか? 必要が無かったなら、違法な行為によって得られた証拠となる。 しかし事案では以下のように判示。 同医師は,救急患者に対する治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったものであって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同

  • 患者の覚せい剤反応、医師の通報「正当」 最高裁初判断 - misola’s diary

    asahi.com 2005年07月21日23時22分 医師が患者の尿検査をして覚せい剤の反応が出た場合、警察に通報することは守秘義務違反にあたるかどうかについて、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は「必要な治療や検査で違法な薬物を検出した場合、捜査機関への通報は正当な行為で守秘義務に違反しない」との初判断を示した。通報をきっかけに覚せい剤取締法違反の罪に問われ、無罪を主張した女性被告(26)=一、二審で懲役2年の実刑判決=の上告を棄却する決定をした。 19日付の決定によると、被告は03年4月、知人と口論の末、腰に刺し傷を負って東京都内の病院に運ばれた。医師は治療の必要から尿を採取。被告が興奮状態にあったため薬物使用についても検査したところ、覚せい剤反応が出た。面会に来た被告の両親に告げたうえで、警察に通報した。 刑法は医師が正当な理由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁じている。被告側は

    患者の覚せい剤反応、医師の通報「正当」 最高裁初判断 - misola’s diary