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  • okelaw |医師の守秘義務と警察への通報

    @see 治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が応酬した上記尿につきその入手過程に違法は無いとされた事例 [H17.07.19 第一小法廷決定 平成17(あ)202 覚せい剤取締法違反被告事件 判例時報1905号144頁] 要旨: 救急患者から承諾を得ずに尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記患者の尿につき,その入手過程に違法はないとされた事例 主な争点について 1) 尿の採取・薬物検査は治療行為に必要だったか? 必要が無かったなら、違法な行為によって得られた証拠となる。 しかし事案では以下のように判示。 同医師は,救急患者に対する治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったものであって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同

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