判決文が最高裁のHPに記載されていた。 この判決、見たところどっちが勝ちか良く分からないという感じである。 記事の著作物性については、「一般に,ニュース報道における記事見出しは,報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか,使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。」としている。 つまり、著作物となる場合が無いとは言わないが難しいということである。 実際に著作物性については全部否定している。 新聞社側も途中からは創作性をちゃんと主張していなかったことが窺われる。 つぎに驚くことに、不正競争防止法の模倣行為であるという主張もしていた。 これについては「商品の形態」と