任天堂が2月24日、人気レースゲーム「マリオカート」をまねした公道カートをレンタルする会社に、1000万円の損害賠償と行為の差し止めを求めた訴訟を東京地裁に提起しました。訴えられたのは、東京都品川区に本社を置く「マリカー」(以下、略称と分けるため「マリカー」と表記します)とその代表取締役です。 法的にはどのような問題があるのでしょうか。また、任天堂の本当のねらいはどこにあるのでしょうか。 任天堂と「マリカー」の間には何の資本関係も契約関係もありません。にもかかわらず、「マリカー」は公道カートをレンタルする際に、「マリオ」「ルイージ」などの任天堂が持つ有名キャラクターのコスチュームを貸し出したうえで、そのコスチュームが映った映像や画像を任天堂の許諾なく、宣伝・営業へ利用していました。 SNSで拡散し、外国人観光客の間でも話題に SNSに投稿した利用客に対して、レンタル料金を無料にしたり、割引
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