管理会社と良好な関係を続けたいので本当は書きたくないが、やはり業者は免じても罪は免じたくないので、ここに書きます。 先日、私の住むマンションに、集合ポストに「ビラ投函お断り」の札が、管理組合名で掲出されていた。私は管理組合の理事長なのだが、まったく預かり知らない話で、驚いて管理員に確かめたところ、管理会社の会議で貼ったらいいと渡されたらしい。 この札が貼ってあると、ビラ投函した人は、マンション住人の誰かか管理員に迷惑だと判断された段階で、住居不法侵入で容疑者に仕立て上げることが、2009年11月30日の最高裁小法廷の棄却で可能になった(この裁判の告発者は警視庁公安課の職員である住人で、被疑者が共産党の活動家だったというところが、おとり捜査のようにしか見えないが)。単に、意識啓発の掲示物とは全然意味が違うのだ。 私は今まで、マンションの集合ポストに「ビラ投函禁止」の札を管理組合名で掲出してい