〘 名詞 〙 くわしく申し述べること。特に、上役や上位機関に対して、仕事に関する自分の意見や事情をくわしく申し述べること。[初出の実例]「此法律は〈略〉府県知事の具申に依り内務大臣指定する地に之を施行す」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)市制)[その他の文献]〔福恵全書‐蒞任部・稟帖贅説〕
〘 名詞 〙 くわしく申し述べること。特に、上役や上位機関に対して、仕事に関する自分の意見や事情をくわしく申し述べること。[初出の実例]「此法律は〈略〉府県知事の具申に依り内務大臣指定する地に之を施行す」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)市制)[その他の文献]〔福恵全書‐蒞任部・稟帖贅説〕
盗人にも、盗みをするにはそれ相応の理由がある。非難すべき行為におよぶ者にも言い分はある。また、どんなことにも理屈をつけようと思えばつけられること。 [使用例] 盗人にも三分の理ということは、盗人が七分の背理を三分の理で覆おうとする切実な努力を、つまりはじめから十分の理をもっている人間の与り知らない哀切な努力を意味している[三島由紀夫*狩と獲物|1951] [解説] 罪を犯す者にもそれなりの言い分や事情があり、同情や配慮も必要ということになります。とはいえ、「三分」とすることで全体のバランスも考えた表現といえるでしょう。 〔異形〕泥棒にも三分の道理 〔英語〕Opportunity makes the thief.(機会が泥棒を作る)
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