2019年11月30日のブックマーク (1件)

  • 26歳営業職の「過労死」、逆転で認められる 労基署は「運転は労働じゃない」と却下していた(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    出張先のビジネスホテルで急死した男性(26)の遺族が、労災を認めなかった労基署の決定に不服を申し立てていた(審査請求)事案で、労働局は労基署の不支給決定を取り消し、労災を認める決定をした。決定は11月26日付。 【写真】労災認められず、遺族「労基署に絶望」 遺族の代理人をつとめる川人博弁護士らが、11月29日、東京・霞が関の厚労省で会見を開き、決定の詳細を明らかにして、「審査請求して逆転で認められるケースは5%くらい。事案をしっかり検討した決定だ」と語った。 ●過密スケジュールに、過酷な運転労働 川人弁護士によると、男性は外国製大型クレーン車の販売営業をする勤続4年目の正社員。出張先の三重県内のホテルで2016年5月19日、急性循環不全による心臓突然死で亡くなった。 男性は、山形県から三重県にわたる12県を担当。毎週月曜、午前7時から横浜市内の社である会議に出席し、その後は金曜まで社用車

    26歳営業職の「過労死」、逆転で認められる 労基署は「運転は労働じゃない」と却下していた(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
    nice_and_easy
    nice_and_easy 2019/11/30
    通勤時間も勤務時間として扱ってほしいよ正直。だって仕事の都合で移動してんだから。