令和2年8月28日 株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、株式会社東亜産業(以下「東亜産業」といいます。 )に対し、 同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景 品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたこ とから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 株式会社東亜産業(法人番号 8180001044475) 所 在 地 東京都千代田区外神田二丁目5番12号 代 表 者 代表取締役 渡邊 龍志 設立年月 平成8年9月 資 本 金 1000万円(令和2年8月現在) 2 措置命令の概要 ⑴ 対象商品 「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」という。 ) ⑵ 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 a 自社ウェブサイ