こちらに,京都地決平13・11・8判時1768号159頁の解説が掲載されています。これによれば,担当の警察官は,犯行を否認する被疑者に対して,次のようなことを述べて自白を迫ったのだそうです。 「・・・Bというポン中極道のすごいやつがいる。お前とこの近くにおるんやぞ。やってへんとか、そんな眠たいような話を続けていると、お前のとこには小学生の子供がおるわな。取り返しのつかないようなことになる」。「自分は警察の中で影響力があって、暴対や生安にも顔がきく。暴走族をやっていたこともあるし、そのつてもある。ポン中極道にハトを飛ばすことは朝飯前や」。「・・・おれらは権力を持っている。京都府警三万人という味方もいるし、後ろには検察庁もついていて、正検も専任が六人もいる。いわばお前は自転車で、わしらのダンプカーと衝突するみたいなもんや。所詮勝ち目はないし即死や」。 このような方法を用いてまで自白を強要とする