女性にのみ離婚後180日間の再婚禁止期間を定めている民法の規定は必要以上の制約で、法の下の平等を定めた憲法に反しているなどとして、岡山県総社市内の20歳代の女性が国を相手に慰謝料など165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、岡山地裁であった。 世森(よもり)亮次裁判官は「規定には合理性があり、社会的な状況を考慮しても憲法に反するとは言えない」などとして原告の請求を棄却した。 訴状などによると、女性は2008年3月、家庭内暴力(DV)などが原因で前の夫と離婚し、現在の夫と同10月に再婚した。離婚の直前に現在の夫との間の子を妊娠していたが、再婚禁止期間の規定で、離婚直後に再婚できず、精神的な苦痛を受けたとしている。 民法は、離婚後300日以内に生まれた子の父は前の夫と推定する一方、婚姻して200日以後に生まれた子の父は現在の夫と推定すると規定。離婚してまもなく再婚した場合、再婚後2