受動喫煙を防ぐために改正された健康増進法の一部施行が進められ、2019年7月1日からは学校や病院、行政機関といったいわゆる第一種施設で建物内を含む敷地内禁煙が施行される。敷地内には条件付きで喫煙所(特定屋外喫煙場所)を設置することができ、各自治体で対応がまちまちだが、東京都板橋区が区役所に隣接する場所に設置した喫煙所が問題になっている。 第一種施設は敷地内禁煙が原則 第一種施設への施行では敷地内禁煙が求められているので、各行政機関は敷地内を全面禁煙にするか、一定の条件で認められている特定屋外喫煙場所を敷地内に設置するしかない。特定屋外喫煙場所は、第一種施設の敷地内で「受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた場所」とされる。 設置条件は、喫煙が可能な場所とそうでない場所が明確に区画されていなければならず、特定屋外喫煙場所というような標識を目立つように掲示する必要があり、第一種施設を利用す