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2021年2月1日のブックマーク (1件)

  • 雑収入 医業収入以外の収入 | 歯科医院を支援する東京都港区の税理士

    はじめに こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。 今回は、医業収入以外の収入である雑収入について説明したいと思います。 歯科医院の収入 歯科医院の収入は、次のように区分して経理処理します。 保険診療収入 ( 医業収入 ) 自由診療収入 ( 医業収入 ) 雑収入 ( 医業外収入 ) 雑収入とは 歯科医院における雑収入とは、歯科医業の活動に付随して発生した、医業収入以外の収入のことをいいます。 この雑収入についても、医業収入と同様に総収入金額に含めなければなりません。 税務調査で雑収入の計上漏れを指摘されることも少なくないので、忘れずに計上してくださいね。 雑収入の具体例 歯科医院で発生する雑収入の具体例としては、次のような収入があります。 歯ブラシなど口腔ケア用品の販売代