住宅に有料で旅行者を宿泊させる「民泊」をめぐり、関西の奥座敷・有馬温泉を抱える神戸市は5日、温泉のある同市北区有馬町を対象に、観光客の少ない6月前後の2カ月間を除き、民泊営業を禁じる規定を盛り込んだ条例骨子案を発表した。市によると、具体的な地域に限定した民泊規制は全国的に珍しい。 民泊を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が今年6月に施行されるのを踏まえ、2月市議会に条例案を提出する方針。 骨子案によると、ゴールデンウイーク明けの5月中旬から夏休みが始まる7月中旬までの2カ月間を除くすべての期間、温泉のある有馬町で民泊の営業を禁じる。市の担当者は「繁忙期に狭いエリアに観光客が過剰に集まり、周辺環境が悪化するのを避けるのが狙い」と説明している。 市内全体でも、学校など教育施設の周辺100メートル以内や住居専用地域での営業は全面禁止とする。 兵庫県も昨年末、国立公園や温泉地などでの民泊の営業期間
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