化粧品と薬機法の記事で健康食品についても書くと言ってから早2年あまり…誰も待ってはいないですが、書くと言ったものは書いておきたいので書きました。 基本的なとこから解説してたらだいぶ長くなってしまった…(^-^; 適宜読み飛ばしてください、ごめんなさい汗 もし健食ジャンルに取り組む際に参考にしてもらえたなら、とても嬉しいです。 まず健食ジャンルの広告表現についての概論から始めて、健食の各ジャンルのOK・NG例、そして最後に持論を展開しております。 そもそも健康食品は例外を除いて、原則は「効果」をうたえない まずはじめの大前提として、そもそも健康食品・サプリメントは「食品」だから、例外を除いて、原則は「効果」をうたえないんですよね。 化粧品の時は薬機法の中で化粧品の効能が限定的とはいえ認められていましたが、健康食品にはそれがない。 本来は、これはただの食べ物ですというのが基本です。 その中の例