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2024年4月13日のブックマーク (1件)

  • mネット・民法改正情報ネットワーク ジェンダー

    共同親権についてのさまざまな誤解がネット上で散見されます。 そこで、下記のQ&Aを提供いたします。 (複数名の研究者に監修していただいています) 離婚後、共同親権か単独親権かで父母の意見が分かれ、家庭裁判所の調停で話し合っても合意できない場合、家庭裁判所の審判や判決(判決は離婚訴訟の場合)で決定することになります。その場合の基準はあくまで「子の利益」です。 こうした「強制される」との心配・不安を持つのは、主としてDV・虐待がある事案や父母の関係が高葛藤である事案等についてと思いますが、法制審の要綱案では、一定の場合には、家庭裁判所は必ず父母の一方を親権者(つまり単独親権)と定めなければならないとされています。 具体的には、下記のような場合には、単独親権になります。 ・父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき ・父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な

    nizimeta
    nizimeta 2024/04/13
    “DV・虐待がある事案や父母の関係が高葛藤である事案等についてと思いますが、法制審の要綱案では、一定の場合には、家庭裁判所は必ず父母の一方を親権者(つまり単独親権)と定めなければならない”