「生活保護世帯は、貯金をしないことになっています」(住宅扶助・冬季加算の引き下げをめぐる攻防(下)P.4) 「生活保護世帯は、貯金してはいけないということはなく、やりくりしてもらうことはできる」とはいうものの、学資保険が資産とされ保護費が減額された例等でわかるように、やりくりの範囲かどうかは福祉行政の胸三寸、使い切りが原則である。(それが不服なら裁判をやって勝つしか事実上方法がない。そんな金ねーよ。) 貯蓄がダメで、融資諸制度は原則保護世帯を除外(そうでなくても審査から融資の実行まで月単位の時間を要する)しているのだから、親が死んで葬式のために帰省の必要が生じたが支給日前で手持ちがないという事態に備えることもできないことになるので、そういう場合どうしたらいいのかと聞いても、ケースワーカーに相談しろと繰り返されるばかりであったが(融通してくれると言う雰囲気ではなさそうであった)、現実問題とし