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privacyに関するnnnnnhisakunのブックマーク (6)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7) このシリーズではこれまでに以下のことを書いてきた。 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2), 2015年12月6日の日記 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 関連: 匿名加工情報の条文構成はどう壊れて行ったか(保護法改正はどうなった その6), 2017年1月8日の日記 匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4), 2016年2月5日の日記 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない 十分に低減する加工をしたものは匿名加工情報に当たらない 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3), 2016年1月3

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)
    nnnnnhisakun
    nnnnnhisakun 2017/06/08
    長文。法案作成の経緯の深い検証と、マスコミ報道が不勉強であることの指摘。そしてこれでもオチがつかず「(「後編の2」に続く) 」表記
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)

    ■ 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30) 目次 当初の案では「匿名加工情報」だった 用語と定義範囲が一致することの重要性 行政機関法では匿名加工情報は常に個人情報である? 匿名加工情報がそもそも照合によって個人情報に復元されるのか 内閣法制局長官の大どんでん返し 長官のちゃぶ台返し 国会審議での展開 改正法成立後の状況 昨年成立した行政機関個人情報保護法(行政機関法)の改正法で、「匿名加工情報」が法案国会提出の段階で「非識別加工情報」と名称を変えられていたことについて、昨年3月の日記で以下のように書いていた。 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21), 2016年3月27日の日記 名称変更の謎 しかし解せないのは、「匿名加工情報」だったはずの用語が、どういうわけか、「非

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)
  • 【速報】米国ホワイトハウスが「消費者プライバシー権法」案をリリース : 企業法務マンサバイバル

    2015年03月01日09:30 【速報】米国ホワイトハウスが「消費者プライバシー権法」案をリリース カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 日のパーソナルデータ法制の行く末を、また大きく変えそうなものが出てきました。米国ホワイトハウスによる「消費者プライバシー権法(CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT)」案です。 ▼CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT(ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT) 内容をざっくり読んで要約すると以下のような感じ。法案に記載の順に、特に気になる部分を中心に抽出してみました。 速報につきスピードを優先しましたので、間違いあればご指摘いただけるとありがたいです。 ・定義の明確化(SEC. 4. Definitions)

    【速報】米国ホワイトハウスが「消費者プライバシー権法」案をリリース : 企業法務マンサバイバル
  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)

    ■ 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13) 目次 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 大綱に盛り込まれた経緯(情報経済課が終盤で突然提案) 必要性のない緩和策を理由もなく進めている疑い どうすればよいか 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 12月19日のパーソナルデータ検討会第13回会合で、個人情報保護法の改正法案の骨子(案)が示された。 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案), 内閣官房IT総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室, 2014年12月19日 この6頁に示されている 2.②(2)「利用目的の制限の緩和」は、オプトアウト方式で利用目的の自由な変更を許すようにするという改正案である。 2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

    高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)
  • 漏洩が問題なのではない、名寄せが問題なのである - 第3回プライバシーフリークカフェ(前編) (1/7):テクノロジーでビジネスを加速するための実践Webメディア EnterpriseZine (EZ)

    ベネッセ事件の功 ―名簿屋問題を考える 山 はい、ということで第3回プライバシーフリークカフェ開催いたします。よろしくお願いします。今回も、この3人、新潟大学の鈴木先生と、技術者の高木浩光先生、そして私、山一郎でお送りしたいと思います。 さて、今月先月もいろんなことがありました。その中でも一番冴えたものは、ベネッセ事件がだいぶ続報が報じられて状況がわかるようになってきたかなあ、と。 高木 ちょうど前回、第2回の次の週に報じられましたか、ベネッセ事件は。 山 はい。突然、ベネッセ大爆発という非常に素敵な話が出ましたけども、実際、事件の概要そのものはもうかなり報じられてきています。 高木 なんか今日も、ドコモの記者会見がさっき4時からあったそうで… 山 ええ。法人のデータが、1,100人分くらい出ましたっていう話で終わるのかどうかっていうのが非常に微妙なところかと思うんですけれども、出

    漏洩が問題なのではない、名寄せが問題なのである - 第3回プライバシーフリークカフェ(前編) (1/7):テクノロジーでビジネスを加速するための実践Webメディア EnterpriseZine (EZ)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
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