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米Facebookは現地時間2014年1月16日、Facebook上で話題になっているトピックを示す機能「Trending」の導入を発表した。一部地域を対象に、Web版で段階的に提供を開始している。モバイル版は現在テスト中だという。 Trendingはニュースフィード画面の右上に表れる(写真)。Facebook全体で盛り上がっている話題を、ユーザーの関心事に基づいてパーソナライズして表示する。 同様の機能は、米Twitterが以前より「Trends(トレンド)」を展開しているが、語句のみをリスト表示するTwitterのTrendsと異なり、FacebookのTrendingは各トピックに簡単な説明が添えられる。クリックすると、そのトピックに関する友達の投稿や関連公式ページからのコンテンツをまとめて閲覧できる。 Facebookは昨年、Twitterと同様のハッシュタグ機能も導入しており、一
国立国会図書館が「近代デジタルライブラリー」でインターネットに無料公開していた著作権の切れた書籍が、当分の間、館内での閲覧だけに制限されることになった。 ネット公開について出版社側から抗議があり、国会図書館が検討会議をした結果、「出版事業の維持に直接の影響を与える可能性を現時点では否定できない」として、当面インターネットでの提供を停止する。 「紙の本が刊行中のネット公開に納得いかない」 国会図書館は、2014年1月7日、「インターネット提供に対する出版社の申出への対応について」という資料を公開した。それによると、出版社から「近代デジタルライブラリー」での公開停止を求められたのは、『大正新脩大蔵経』(全88巻)と『南伝大蔵経』(全70巻)の2種類で、どちらも「仏教学における基本資料」とされる仏教の経典だ。 編者の高楠順次郎氏は1945年に亡くなり、95年には死後50年が経過したことから、すで
さて、皆様、こんにちは。今回も書きかけたまま、放置してたネタをやろうと思います。ネタの内容としては、Jリーグと観客動員の謎です。 じつは、先日、今年度のJリーグの観客動員が発表され、 http://footballgeist.com/audience より 開幕から20周年となった昨シーズン、J1とJ2のリーグ戦やナビスコカップなどを合わせた全845試合の入場者数は916万5092人でした。これは前の年を41万人余り上回って過去最多だった2009年の957万人に次いで過去2番目に多い入場者となりました。 Jリーグ 厳しい経営続くクラブも こうなりました。 なんというか、客が減ってるので2ステージやろうぜ!とかいう建前をぶち壊すような話ですが、2013年は観客動員そのものは良かったようです。リーグ戦のみでは830万人、カップ戦込みだと916万人となっており、過去二番目に多い入場者数です。 こ
タイのComputerlogyが、Facebook上の話題をチェックできるツール「Social.gg」をローンチ バンコクを拠点として、ソーシャルメディア管理ツールを提供するスタートアップ Computerlogy は6日、Facebook 上での話題をチェックできるサービス Social.gg をローンチした。 タイでは Facebook だけでも 2,400万人以上のユーザ(2013年末現在)が、日常の出来事に関する情報をやりとりしている。つまり、ある時点で何が起きているかを把握する上で、ソーシャルメディアは必要不可欠な情報源になっているが、一方で投稿内容の中から情報を整理して、人気のある話題が何なのかを知るのは容易ではない。 Social.gg は Facebook 上で、最もホットなトピックや関心を集めている話題が何かをチェックできるツールだ。さらに同様のツールと差別化するため、S
2014年01月02日08:00 2014年のIT系法務キーワード・テーマ大予測 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) NBL No.1016の特集「2014年ビジネスローの展望」は、展望というよりも2013年の法改正動向の振り返りとまとめと言う趣が強かったのと、そもそも取り上げられている分野がシブすぎて、自分的にはあまりピンと来ませんでした・・・。 なので、自分のいる領域であるIT系法務におけるキーワード・テーマをあげながら、自分なりに2014年を予測してみることにします。こういう予測記事はハズれるのが当たり前ということで、業界関係者の方は話半分に聞いていただければと思います! 1.「パーソナルデータ」 これは予測ではなくて確実なイシューですね(笑)。憲法13条と判例に基づくあいまいなプライバシー権と、悪法と言われ続けた個人情報保護法
再来年から相続税の制度が変わり非課税となる限度額が引き下げられるのを前に、金融機関の間では相続税の節税につながる商品の販売を強化する動きが広がっています。 相続税は、再来年から非課税となる限度額が40%引き下げられ、例えば法定相続人が1人の場合、現在の6000万円から3600万円に引き下げられます。 その一方で、生命保険の「死亡保険金」は一定額まで相続税がかからないため、生命保険各社は節税対策としての需要も見込んで、保険の販売を強化しています。 このうち「明治安田生命」は、今年度、全国で相続税に関するセミナーを300回以上開き、相続税対策を目的にした保険契約が昨年度の3倍以上に増えたということです。 セミナーに参加した女性は「相続税が今後は自分にも関わってくる可能性があると分かり、対策を考えたいと思う」と話していました。また「第一生命」は今年度、相続の相談に専門で応じる社員を初めて支社に配
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
YouTubeやビデオ共有サイト自身が著作権侵害の責任を負うかどうか、ということはしばしば議論されるし、ViacomがYouTubeを訴えているように訴訟にまで発展しているケースもある。しかし、YouTubeにアップロードされている著作権侵害されているであろうビデオを自身のブログやサイトに埋め込むことが、著作権侵害の責任を負うのかどうかについては、これまでそれほど議論されてくることはなかった。 原典:techdirt 原題:Is It Copyright Infringement To Embed An Infringing YouTube Video On Your Blog? 著者:Mike Masnick 日付:July 07, 2007 URL:http://www.techdirt.com/articles/20070703/144358.shtml 備考:改行は引用者 YouT
電子商取引及び情報財取引等 に関する準則 平成24年11月 経済産業省 はじめに 法令は、それが制定・改正された当時における技術を前提としている。このため、新たな 技術の登場は、法令の規律が前提としていた紛争実態などの事実に変化をもたらす。この結 果、技術の進歩に応じた柔軟な法令解釈が求められるとともに、こうした解釈では対応できな い事項については新たな法令の構築が求められることとなる。 インターネットの登場は、電子商取引をはじめとした新たな経済行為を産み出している。と ころが、民法を始めとする現行法の大半はこうした新たな技術を前提とせずに制定されてい るため、電子商取引について、現行法がどのように適用されるのかその解釈が明確であると は必ずしも言い難く、当事者が安心して電子商取引に参加できる法的な環境にあるとは言え ない。本来であるならば、現行法の解釈に関して不明確な事項があれば、判例
環太平洋経済連携協定(TPP)への参加によって、「著作権侵害が非親告罪化される」という話の現実味が、いよいよ増してきた。内部告発サイト「ウィキリークス」が11月中旬に暴露した“TPPの秘密交渉文書”に、参加12カ国のうち10カ国が非親告罪化に賛成していると書かれていたのだ。 日本の著作権法違反は「親告罪」とされ、権利を侵害された人が告訴してはじめて、起訴・処罰されるルールだ。しかし「非親告罪化」が実現すれば、国が告訴を待つことなく、独自の判断で違反者を取り締まることが可能になる。 多くの関係者が真正と受け止めているウィキリークス文書では、親告罪化に反対しているのは今のところ、日本とベトナムだけらしい。もし、著作権侵害の「非親告罪化」が実現したら、どんな影響があるのだろうか。著作権法にくわしい福井健策弁護士に聞いた。 ●コミケの「パロディ同人誌」が危ない「国内で最初に挙がったのは、『コミケな
はじめまして。AZXブログ初登場の濱本です。 個人のブログはもちろんのこと、ニュースサイト等においても、動画共有サイトの動画等にリンクを貼ることが日常的に行われています。 でも、よく考えてみると、このような一方的なリンクの貼り付けは、リンク先のコンテンツとの著作権との関係で問題を生じないのでしょうか。また、リンク先の動画がアニメやドラマ、映画等を無断アップロードしたような違法動画であったような場合でも問題はないのでしょうか。 この点について明確に述べた裁判例は従来ありませんでしたが、平成25年6月20日に大阪地方裁判所が初めて判断を示しました。実務上、参考になる点も多いため、今回はこの裁判例を紹介したいと思います。全文は、以下のURLから参照できます。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627134004.pdf 事案は、以下のようなものです。
世の中にはこんなに便利なアプリがあったのかと驚きを隠せない霙(@xxmiz0rexx)です。なぜ今まで知らなかったのか!!なんて非効率な日常を送っていたのか!!悔やんでも悔やみきれないです本当に。。 というわけで、今日は存在を知って以来 毎日使ってしまっている超絶神アプリをご紹介させて頂きます:) スマートフォンサイトやアプリデザインに最適なのでマカーなあなたは是非チェックしてみてください!! 『Skala Preview』とは Photoshopで開いているキャンバスをスマートフォンでリアルタイムプレビュー出来るアプリです! 今までスマートフォン向けのデザインをする時は、Dropboxにpngを保存し、同期させ、実機で確認していた私。 同期にいちいち時間がかかり かなりストレスだったので、このアプリを知って大歓喜なのでございます♡ 公式サイト:Skala Preview, a Mac a
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