明治の国立銀行(こくりつぎんこう)とは、1872年(明治5年)の国立銀行条例に基づいて開設された金融機関である。 概要[編集] 第一国立銀行発行の十円兌換券(1873年) 当時の大蔵少輔(おおくらしょうゆうまたはおおくらしょう)・伊藤博文のもとで制度が創られた。「国立銀行」とはアメリカのnational bank(現在では国法銀行と訳すことが多い)の直訳であり、「国法によって立てられた銀行」という意味である。したがって民間資本が法律に基づいて設立して経営したものであり、国が設立して経営した銀行ではない[1]。金貨との交換義務を持つ兌換紙幣の発行権を持ち、当初は第一・第二・第四・第五の4行が設立された[注 1]。 1876年(明治9年)の国立銀行条例の改正で、不換紙幣の発行や、金禄公債を原資とする事も認められるようになると急増し、1879年までに153の国立銀行が開設された(これ以降は設立許