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「住宅宿泊事業法案」を閣議決定 ~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します!~ 訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が本日閣議決定されました。 ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。 このため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっています。 (1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設 [1] 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要 [2] 年間提供日数の上限は180日
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