![30年進まなかった教育情報化、デジタル庁は本気で切り込めるか GLOCOM豊福晋平氏に聞く - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/676cd7c24a1a9fda67b2e1497feac517da885502/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F12397.png%3F1612717732)
約2年間行方不明になっていた埼玉県朝霞市の女子中学生が保護された事件で、未成年者誘拐の疑いで逮捕された男性が今年3月まで在籍していた千葉大学が3月31日、男性の卒業認定と学位授与をいったん取り消し、卒業を留保することを決定したと発表した。 千葉大は3月28日の記者会見で、今回の事態を受けて、約2年前までさかのぼって、停学などの処分を適用する可能性があるとの見解を示していた。一方、大学側の見解に対して、「さかのぼって適用ができるのか」「学業とは別の話だ」などの指摘があがっていた。 さらに、千葉大の法学の教授からも「さかのぼって適用することは、法律的に難しい」という意見があがり、学内で議論が続いていた。 千葉大は3月31日をすぎるまでは、男性がまだ大学に在籍していると判断。今回の事態が懲戒処分に当たる可能性があるとして、卒業認定と学位授与を取り消し、卒業を留保した。29日、学生懲戒委員会を設置
東日本大震災の発生から丸5年となる3月11日が近づく中、岩手、仙台、福島の3弁護士会は1月31日、被災者支援の現状と課題を考えるシンポジウムを仙台弁護士会館で開いた。在宅被災者や仮設住宅に住む被災者の実態を調査した弁護士らが登壇し、未だ雨漏りがする住宅に住んでいることなど、支援が十分に行き届いていない実情を報告した。 ●積極的に情報提供する「アウトリーチ」の支援が必要 在宅被災者とは、地震や津波の被害を受けた住宅に暮らしている被災者のことだ。在宅被災者の支援活動を行ってきた安本裕典弁護士は、宮城県沿岸部での調査をもとに、支援が行き渡っていない現状を報告した。 原因の1つは、在宅被災者の現状が、仮設住宅に住む被災者に比べて見えにくいため、行政の情報提供が不十分になってしまうことだという。 ある在宅被災者は、被災した住宅の5部屋のうち、義援金を利用して、2部屋だけをどうにか住める状態にしたが、
「女性は、離婚後6か月間(180日)再婚できない」とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟で、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は12月16日、100日を超える部分については「憲法に違反する」との判断を示した。原告代理人の作花知志弁護士は参議院議員会館で開かれた記者会見で、「ぜひ国会で現在6か月の再婚禁止期間を100日に短縮していただきたい」と語った。 「再婚禁止期間」は、子どもの父親が誰なのかが争いになることを避けるために、明治時代に設けられた規定だが、今回、最高裁は100日を超える部分について、初めて違憲との判断を示した。損害賠償は認めなかった。 作花弁護士は、今回の最高裁判決が、医療技術、科学技術の発達を根拠に挙げているとして、「100日以内の再婚についても、妊娠していない、という医師の証明書がある場合には、婚姻届を受け付ける運用をぜひ行政にお
「STAP細胞」の研究論文をめぐって、理化学研究所の調査委員会に「不正行為」をおこなったと認定された小保方晴子研究ユニットリーダーは4月8日、理研に対して不服申立てをおこない、再調査を求めた。 小保方リーダーの代理人弁護士が明らかにした不服申立書によると、小保方リーダーは、STAP細胞の論文に「ねつ造」「改ざん」といった研究不正行為があったと判断した理研調査委の調査報告書について、「不十分である」「結論は誤りである」などと批判したうえで、再調査の必要性を強く訴えている。 ●「外部の委員に委ねるのが妥当」 注目すべきは、だれが再調査をおこなうのかについて、小保方リーダーが「注文」をつけていることだ。 理研の内規によれば、特段の事情がない限り、「当該調査を行った調査委員会」が不服申立ての審査もおこなうとされている。つまり、小保方リーダーは、不正行為を認定した調査委員会に再び審査される可能性が大
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