○ 本加算は、 こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、 進路を選択する時期である就学児に対して、 学校卒業後の生活を見据えて、 学校等と連携しながら、 相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定するもの 【対象となる児】 進路を選択する時期にある就学児(高校2年生・ 3年生を基本とする) 【主な要件】 ・ 児童の個別支援計画及び学校での取組内容を踏まえ、 当該児が希望する進路を円滑に選択できるよう支援するための自立サポート計画を作成すること ・ 自立サポート計画に基づき、 児童の適性・ 障害の特性に対する自己理解の促進に向けた相談援助や、 必要となる知識技能の習得支援など、 児童が希望する進路を選択する上で必要となる支援を行うこと。 その際、 必要に応じて地域の商工会や企業等と連携することなお、 これらの支援に当たっては、 基本とされる総合的な支援の提供を確保した上で進
介護事業や障害福祉事業を始めたいと考えているけれども、時間がないため指定申請の代行を専門家に依頼したい。 でも、どの専門家に依頼したらいいのかわからないと、お困りではないでしょうか。 結論としましては、以下の取扱いとなります。 介護事業:社会保険労務士 障害福祉事業:行政書士 まず前提として、介護事業に係る許認可(指定)は介護保険法及び健康保険法、障害福祉事業に係る許認可(指定)は障害者総合支援法及び児童福祉法に定められています。 上記を前提として説明を進めさせていただきます。 まず、社会保険労務士が行える業務は、社会保険労務士法の『第二条』に、以下の通り定められています。 一見すると、官公庁への提出書類を対象としているので、行政書士も介護事業の指定申請書類の作成・提出ができそうに思います。しかし、『第一条の二第二項』に『前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限
令和6年度障害福祉報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET 障害福祉サービス事業所検索)上、未報告となっている事業所に対する情報公表未報告減算が創設されました。施行規則において、都道府県知事は、指定の更新に係る申請があった際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することとされています。 情報公表未報告減算では、「障害者総合支援法第76条の3 の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。」とされています。 この点、「障害者総合支援法第76条の3」では、「情報公表対象サービス等情報」を「主務省令で定めるもの」として定めています。 障害者総合支援法 そしてこの「主務省令で定めるもの」は、「障害者総合支援法施行規則第65条の9の8」に定められてお
参考 ・(国税庁)定額減税 特設サイト ・(内閣官房)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 YouTube動画 定額減税の概要 月次減税事務 年調減税事務 定額減税特設サイト・チャットボット(ふたば)のご案内 令和6年分所得税の定額減税Q&A 定額減税の概要 定額減税の概要は次のとおりです。 1 定額減税の対象者 定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。 2 定額減税の対象となる所得税 定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。 3 定額減税額 定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。 ① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円 ② 同一生計配偶者又は
[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、 区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ )として、 月1回に限り算定する。 [施設基準] (1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。 対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。 (2)当該評価料を算定する場合は、 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。 ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
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