○ 本加算は、 こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、 進路を選択する時期である就学児に対して、 学校卒業後の生活を見据えて、 学校等と連携しながら、 相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定するもの 【対象となる児】 進路を選択する時期にある就学児(高校2年生・ 3年生を基本とする) 【主な要件】 ・ 児童の個別支援計画及び学校での取組内容を踏まえ、 当該児が希望する進路を円滑に選択できるよう支援するための自立サポート計画を作成すること ・ 自立サポート計画に基づき、 児童の適性・ 障害の特性に対する自己理解の促進に向けた相談援助や、 必要となる知識技能の習得支援など、 児童が希望する進路を選択する上で必要となる支援を行うこと。 その際、 必要に応じて地域の商工会や企業等と連携することなお、 これらの支援に当たっては、 基本とされる総合的な支援の提供を確保した上で進
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[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、 区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ )として、 月1回に限り算定する。 [施設基準] (1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。 対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。 (2)当該評価料を算定する場合は、 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。 ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
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