概要 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。 単位数 【児童発達支援・放課後等デイサービス】 事業所間連携加算(Ⅰ ):500単位/回(月1回を限度) …① 事業所間連携加算(Ⅱ ):150単位/回(月1回を限度) …② ※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、 ① コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合 ② ①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、そ
概要 こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。 単位数 【放課後等デイサービス】 自立サポート加算:100単位/回(月2回を限度) ※ 高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合 算定要件等 ○ 本加算は、 こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、 進路を選択する時期である就学児に対して、 学校卒業後の生活を見据えて、 学校等と連携しながら、 相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に算定するもの 【対象となる児】 進路を選択する時期にある就学児(高校2年生・ 3年生を基本とする) 【主な要件】 ・ 児童の個別支援計画及び学校での取組内容を踏まえ、 当該児が希望する進路を円滑に
福祉事業の指定申請代行の依頼は社労士?行政書士? - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 福祉事業の指定申請代行の依頼は社労士?行政書士? - 介護事業や障害福祉事業を始めたいと考えているけれども、時間がないため kaikei.nodokaya.jp #指定申請代行 #介護指定申請 #障害福祉指定申請 #指定申請 #介護 #障害福祉 #税理士 #社労士 #社会保険労務士 #行政書士
この『第二条第一項』に記載されている『別表第一』に、介護保険法及び健康保険法が例示されています。 よって、介護事業の指定申請書類の作成・提出は、社会保険労務士業務となります。 そして、上記業務は、社会保険労務士の独占業務(他の者が行うことができない)とされています。 一方で、行政書士が行える業務は、行政書士法の『第一条の二』と『第一条の三』に、以下の通り定められています。 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律
(答) ◼ 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発 0315 第1号 令和6年3月 15 日厚生労働省老健局長通知)(以下「通知」という。)において、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)を算定する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(当該賃金改
情報公表未報告減算において、「事業所等の財務状況」の情報が対象となっています。 「事業所等の財務状況」では、直近年度の以下の財務諸表の報告が必要となります。 ・事業活動計算書(損益計算書) ・資金収支計算書(キャッシュフロー計算書) ・貸借対照表(バランスシート) ここでご注意いただきたいのが「キャッシュフロー計算書」。 通常作成しない資料であるため、公表する場合には、別途顧問税理士に作成を依頼する必要があります。 この点、一般的な税理士事務所では、キャッシュフロー計算書を作成することがあまりなく、断られる場合があります。 のどか会計事務所では、キャッシュフロー計算書の作成業務も承っております。 現在ご契約頂いている税理士事務所でキャッシュフロー計算書の作成が難しい場合でも、ご依頼いただければキャッシュフロー計算書を作成いたします。 キャッシュフロー計算書の作成でお困りなら、のどか会計事務
【財務状況の未報告は情報公表未報告減算の対象になる?】#障害福祉 令和6年度の障害福祉報酬改定で導入された「情報公表未報告減算」では、「障害者総合支援法第76条の3 の規定に基づく 情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。」とされています。 「障害者総合支援法第76条の3」では、「情報公表対象サービス等情報」を「主務省令で定めるもの」として定められています。 障害者総合支援法 この「主務省令で定めるもの」は、「障害者総合支援法施行規則第65条の9の8」に定められています。 そして「障害者総合支援法施行規則第65条の9の8」では、「別表第一号に掲げる項目」と定められています。 なお、後段の「同項の主務省令で定めるときにあっては」は、別途、都道府県知事が定めた場合の規定です。 このため、原則として「別表第一号に掲げる項目」が対象となります。 障害者総合支援法施行規則 それ
参考 ・(国税庁)定額減税 特設サイト ・(内閣官房)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 YouTube動画 定額減税の概要 月次減税事務 年調減税事務 定額減税特設サイト・チャットボット(ふたば)のご案内 令和6年分所得税の定額減税Q&A 定額減税の概要 定額減税の概要は次のとおりです。 1 定額減税の対象者 定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。 2 定額減税の対象となる所得税 定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。 3 定額減税額 定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。 ① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円 ② 同一生計配偶者又は
参考 ・(国税庁)定額減税 特設サイト ・(内閣官房)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 YouTube動画 定額減税の概要 月次減税事務 年調減税事務 定額減税特設サイト・チャットボット(ふたば)のご案内 令和6年分所得税の定額減税Q&A ~公的年金等受給者 抜粋版~ 《 用語の説明》 【給与等】 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第 28 条に規定するもの) 【定額減税額】 令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から控除できる金額(所得者本人3万円に同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した金額) 【給与の支払者】 給与等の支払をする者(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者を除く。) 【控除前税額】 所得税法等関係法令の規定(定額減税に関する規定を除く。)に基づき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額
このQ&Aで使用する用語について解説します。 【給与等】 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第 28 条に規定するもの) 【定額減税額】 令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から控除できる金額(所得者本人3万円に同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した金額) 【給与の支払者】 給与等の支払をする者(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者を除く。) 【控除前税額】 所得税法等関係法令の規定(定額減税に関する規定を除く。)に基づき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額 【月次減税額】 令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から控除する定額減税額 【月次減税】 令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から行う月次減税額の控除 【月次減税事務】 月次減税額を控除する事務 【年調所得税額】 年末調整により算
[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、 区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ )として、 月1回に限り算定する。 [施設基準] (1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。 対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。 (2)当該評価料を算定する場合は、 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。 ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
2024年7月より、新処遇改善加算コンサルティングサービスを開始いたします。 2024年6月以降に初めて処遇改善加算の算定を目指す、介護・障害福祉事業者様が対象(※)となります。監査の職業的専門家である公認会計士が、処遇改善加算の新規算定・算定後の算定維持・実績報告・運営指導対策などを一貫してサポートいたします。 各種会計数値情報を把握している公認会計士・税理士だからこそ可能な、賃上げ時の損益シミュレーションを考慮した加算額の配分提案や賃上げ促進税制による節税提案を含んだトータルサポートが可能です。料金は最初の実績報告の期限である初回契約の翌年7月まで無料(※)となっております。 詳しくは以下のURLよりお問い合わせください。 https://kaikei.nodokaya.jp/contact/ (サービス内容) ・ 公認会計士監修のチェックリストによる課題の把握と管理 ・ 随時相談(チ
概要 こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。 単位数 【児童発達支援】 入浴支援加算:55単位/回(月8回を限度) 【放課後等デイサービス】 入浴支援加算:70単位/回(月8回を限度) ※ 医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合 算定要件等 ○ 本加算は、 こどもの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、 医療的ケア児又は重症心身障害児に対して発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定するもの 【対象となる児】 医療的ケア児、 重症心身障害児 【主な要件】 ・ 安全に入浴させるために必要となる浴室・ 浴槽・ 衛生上必要な設備を備え、 衛生的な管理を行っていること ・ 障害特性、 身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるために必要な体制を確保している
概要 医療的ケアが必要な者等への入浴支援を評価する。 単位数 【生活介護】 入浴支援加算:80単位/回 ※ 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき所定単位数を加算する。 算定要件等 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき所定単位数を加算する。 【対象となる児】 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者 【主な要件】 ㈠ 入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合に限り対象とする。 ㈡ 入浴支援に当たっては、医療的ケアを必要とする者、重症心身障害者が対象であることから、看護職員や、看護職員から助言・指導を受けた職員が実施することが望ましい。 令和6年度障害福祉報酬改定 Q&A VOL.1~
2024年8月以降の契約より、サブスク税務顧問のオプションとして提供しております給与計算関連のオプションついて、以下の通り価格を改定いたします。これまで以上にお求めやすい価格でバックオフィス業務を委託していただくことが可能となります。 サービス改定前改定後マネーフォワード勤怠 システム管理・運用代行10,000円/月(10名まで) ※ 10名超+3名までごとに+1,500円/月5,000円/月(5名まで) ※ 5名超+4名までごとに+1,000円/月 給与計算 勤怠集計なし15,000円/月(10名まで) ※ 10名超+3名までごとに+1,500円/月10,000円/月(5名まで) ※ 5名超+4名までごとに+2,000円/月 給与計算 勤怠集計あり25,000円/月(10名まで) ※ 10名超+3名までごとに+3,000円/月15,000円/月(5名まで) ※ 5名超+4名までごとに+3
給与計算オプション価格改定のお知らせ 給与計算オプション価格改定のお知らせ - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 給与計算オプション価格改定のお知らせ - 2024年8月以降の契約より、サブスク税務顧問のオプションとして提供しておりま kaikei.nodokaya.jp #介護 #障害福祉 #給与計算 #税理士 #会計事務所
【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】 - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】 - 概要 訪問看護ステーションにおいて、勤務 kaikei.nodokaya.jp #訪問看護 #診療報酬改定 #報酬改定 #訪問看護ベースアップ評価料
カイポケアンバサダー契約締結のお知らせ - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 カイポケアンバサダー契約締結のお知らせ - 弊所は、株式会社エス・エム・エス(東証プライム上場)とカイポケアンバサダー契 kaikei.nodokaya.jp #介護 #障害福祉 #カイポケ #カイポケ税理士
弊所は、株式会社エス・エム・エス(東証プライム上場)とカイポケアンバサダー契約を締結いたしました。 弊所経由で、介護・障害福祉向けの請求ソフト「カイポケ」をお申し込みいただくことにより、月額利用料の無料期間1か月延長特典を受けることができます。 カイポケ導入企業様は、弊所指定の会計ソフトであるマネーフォワードクラウドを、無料でご利用いただくことも可能です。是非お気軽にお申し付けください。 #介護 #障害福祉 #カイポケ #カイポケアンバサダー #介護ソフト #請求ソフト #レセプトソフト #訪問介護 #訪問看護 #居宅介護支援 #通所介護 #サービス付高齢者住宅 #福祉用具貸与 #福祉用具販売 #放課後等デイサービス
【和歌山・奈良・三重】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) 【和歌山・奈良・三重】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 【和歌山・奈良・三重】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【和歌山・奈良・三重 kaikei.nodokaya.jp #のどか会計事務所 🌾 #サブスク税理士 🌾 #のどから手が出る会計事務所 🌾 #税理士 #会計事務所 #介護 #障害福祉 #補助金 #助成金 #和歌山
【愛知・静岡・岐阜】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) 【愛知・静岡・岐阜】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 【愛知・静岡・岐阜】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【愛知・静岡・岐阜】補 kaikei.nodokaya.jp #のどか会計事務所 🌾 #サブスク税理士 🌾 #のどから手が出る会計事務所 🌾 #税理士 #会計事務所 #介護 #障害福祉 #補助金 #助成金 #愛知 #静
【神奈川・埼玉・千葉】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) 【神奈川・埼玉・千葉】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 【神奈川・埼玉・千葉】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【神奈川・埼玉・千葉 kaikei.nodokaya.jp #のどか会計事務所 🌾 #サブスク税理士 🌾 #のどから手が出る会計事務所 🌾 #税理士 #会計事務所 #介護 #障害福祉 #補助金 #助成金 #神奈川
【東京都】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) 【東京都】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 【東京都】補助金・助成金情報(2024年07月21日~2024年07月27日公開分) - 【東京都】補助金・助成金情報(2 kaikei.nodokaya.jp #のどか会計事務所 🌾 #サブスク税理士 🌾 #のどから手が出る会計事務所 🌾 #税理士 #会計事務所 #介護 #障害福祉 #補助金 #助成金 #東京都 #東京 #大
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く