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資料と子ども手当に関するnoiehoieのブックマーク (1)

  • 子ども手当の濫給対策についてのメモ - 情報の海の漂流者

    厚生労働省のウェブサイトの厚生労働省:子ども手当について というページにいくつか参考資料がある。 今回はその内 「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて」のポイント(PDF) から要点を抜き出し、整形し、強調を加えた。 ほぼコピペともいう。 支給要件の確認と厳密化 Before After 文通等でも可 監護については、少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていることとし、これをパスポートにより確認すること。 現金でなく、生活上の物品を送付するケースや第三者が現金を届けるケースも認められていた。また、継続的に送金を行う場合の頻度の目安も国から示されていなかった 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていることを銀行の送金通知等により確認すること。 これまでの取扱いでは、来日前の同居は確認されていなかった

    子ども手当の濫給対策についてのメモ - 情報の海の漂流者
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