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2011年1月20日のブックマーク (2件)

  • 18禁ロリマンガはどう使われた? 東京都青少年課が行った情報隠蔽工作とは

    昨年末、全国のマンガ・アニメファンを恐怖に陥れた東京都のマンガ規制条例こと「東京都青少年健全育成条例」改定案をめぐる騒動。改定案が成立したことで、騒動も一段落したかと思いきや、改定案の施行はこれからで、まさに「俺たちの当の戦いはこれからだ」と言うべき状況だ。そうした中で、東京都の新たな情報隠蔽工作が明らかになった。 昨年6月、最初の条例案改定が否決されてから、都青少年課は都内各地のPTA・保護者団体・自主防犯組織などに出向き、条例改定の意義を理解してもらうための説明会を開催した。その回数は80回余り。12月に改定案が可決した最大の理由である民主党が賛成に鞍替えした背景には、このことが大きかったとされる。民主党の一部議員は、PTAなどの支持者から「エロ議員」と非難されることを恐れたのだ。この点で、都青少年課の目論見は成功したと言えるだろう。 問題は、PTAなどに対して都青少年課からどのよう

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  • まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」

    まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日テレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送

    まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」