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2013年2月19日のブックマーク (3件)

  • 自滅する地方 浜松と静岡 - シートン俗物記

    なんだかなぁ。しょうも無い事を書くのは、日経の連中のお得意技ではあるが、これはヒドイ。 ショッピングモールが商店街を潰したというのはウソ?「地方」の真相を読み解くための1冊 http://anngc.jp/archives/4800 つーか、ほぼ人口条件が同等で、かつ産業においては規模に劣る静岡市の方を比較してみない段階で、しょうもないのが丸わかりなわけだが。 前から述べているように、静岡市の人口規模は浜松市とほぼ同等。産業では浜松に劣るだろう。実際、80年代には、バンバンと公共事業や区画整理等の開発事業や「規制緩和」を行う浜松に対して、静岡市では、住民の反対活動や利害関係の調整に手間を取られ、土木事業も区画整理も進まなかった。 それを揶揄して「やらまいかの浜松、やらないかやめまいかの静岡」という言葉まであったほどだ*1。 で、積極的取り組みだ、と評価されていた浜松市が静岡市に比べてどうな

    自滅する地方 浜松と静岡 - シートン俗物記
    noisetank
    noisetank 2013/02/19
  • benli: 著作物として保護する

    著作権法2条1項1号は、「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義し、さらに10条1項で、「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」とした上で、言語の著作物、音楽の著作物、舞踊又は無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物の9種類を著作物の例として示します。その上で、12条では、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定め、12条の2では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定めます。この「著作物として保護する」とはどういう意味でしょうか。 加戸守行「著作権法逐条講義(五訂新版)で

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    noisetank 2013/02/19
  • ネットに記録され消えない「罪」という話(冤罪や中傷含む)(山本一郎) - 個人 - Yahoo!ニュース

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    noisetank 2013/02/19