企業内部で違法行為が行われていても、事情を知りえない社外から問題を指摘することは限りなく難しい。しかし、その行為を放置しておくと、国民生活の安心や安全が損なわれるおそれがある。 そこで国は、問題に気づいた人が安心して勤務先や行政機関に指摘できるよう、違法行為を通報した労働者を解雇などの不利益な取扱いから保護する制度を設けている。それが「公益通報者保護法」である。 先日、都内に勤務する女性パート従業員(55)が「内部告発」を理由に解雇されたのは無効として、東京地裁に訴えを起こした。 「個人を特定できる事項」を明らかにした検査官の軽率さ この女性は、勤務する弁当製造業者の「衛生管理に問題がある」として、所轄のS区保健所に通報。これを受けて昨年12月、保健所が抜き打ち検査をしている。 検査の結果は報道では分からないが、あろうことか検査官は業者に告発者の名前を明かしてしまい、告発を認めたパート従業
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