関東大震災の時に被災した企業に対し,大審院が「いかなることがあろうとも,借金は返さねばならない」という判決を出したと聞いたことがあります。ウェブ上でも散見される話なのですが(たとえば http://www.lares.dti.ne.jp/~k-maeda/ma-taisa/200110b.html には「日本には未だに最高裁の前身である大審院が、関東大震災で被災した会社に示した判決、「何があっても借金は払え!」というのが現在も生きているのだ。」との記述があります) 具体的に何年何月のどういう裁判だったのか,裁判を特定できる情報が欲しいです。ウェブ上にソースがなければ書籍などを指定して教えてください。