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個人情報に関するnorandoのブックマーク (4)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 第三者から個人データの提供を受ける場合の確認・記録義務 - BUSINESS LAWYERS

    QAの凡例は注のとおりです1。 改正の背景 会員情報流出事件 改正の背景は、平成26年6月に発覚した、株式会社ベネッセコーポレーション(以下「ベネッセ」といいます)の会員情報の流出です。 平成26年6月27日、ベネッセの業務委託先元社員が、ベネッセの顧客情報を不正に取得し、約3,504万件分の情報(下記項目)を名簿業者3社へ売却したことが発覚しました(参照:ベネッセお客様部「事故の概要」)。 漏えいした情報は以下の情報でした(クレジットカード情報が名簿業者へ売却された事実は一切確認されませんでした)。 この事件を受けて、旧・経産省ガイドライン(平成26年12月12日厚生労働省・経済産業省告示第4号)が改訂され、個人データのトレーサビリティーの確保を図る規程が設けられました。 ガイドラインの改訂内容 すなわち、第三者からの提供(個人情報保護法23条1項各号に掲げる場合ならびに個人デー

    第三者から個人データの提供を受ける場合の確認・記録義務 - BUSINESS LAWYERS
  • 個人情報保護法の改正 - 公益社団法人 全日本不動産協会

  • 「名簿屋」規制の難しさと制度改正大綱の狙い 森亮二弁護士インタビュー(前編)

    「名簿屋」規制の難しさと制度改正大綱の狙い 森亮二弁護士インタビュー(前編) テーマ6:「名簿屋」問題を改めて考える 2015.01.29 Updated by 特集:プライバシーとパーソナルデータ編集部 on January 29, 2015, 12:00 pm JST ベネッセ事件に名簿屋が介在したことが明らかになり、改めてその存在が問題視されている。だが、実際に何が問題で、どのような規制に掛かるのか、明確に理解する人は少ないのが現状だ。そこで、弁護士でありまた内閣官房の「パーソナルデータに関する検討会」の委員でもある森亮二氏に、名簿屋規制の現状と今後の展望をうかがった。 森 亮二(もりりょうじ) 英知法律事務所、内閣官房「パーソナルデータに関する検討会」委員 名簿屋はデータ売買のニーズがあるから存在する ──ベネッセ事件以降、「いわゆる名簿屋」を経由して、個人情報が広く売買・流通して

    「名簿屋」規制の難しさと制度改正大綱の狙い 森亮二弁護士インタビュー(前編)
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