急性脳炎は、2003年11月5日施行の感染症法改正によって、基幹定点(全国約500カ所の病院)からの報告による定点把握疾患から、5類感染症の全数把握疾患に変更され、診断したすべての医師は、診断から7日以内に届け出ることが義務づけられている。届出の対象は、4類感染症として全数把握されるウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く、それ以外の病原体によるもの、および病原体不明のものである(届出の時点で病原体不明なものについては、可能な限り病原体診断を行い、明らかになった場合には追加で報告することが求められている)。また、炎症所見が明らかでなくとも、同様の症状を呈する脳症も含まれる(熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷など、明らかに感染性とは異なるものは除外する)(急性脳炎の届出基準:http://www.mhlw.