厚生労働省は1日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止対策として、今国会提出の健康増進法改正案の原案を公表した。焦点だった飲食店は原則、建物内を禁煙とする。一方で小規模なバーやスナックを規制対象外とするなど、例外場所を盛り込んだ。電気加熱式たばこも健康影響を判断し、影響があれば規制対象とする。 受動喫煙対策は2020年東京五輪・パラリンピックの開催などを目指して強化される。喫煙室を新設する場合は、新基準の下で煙が漏れ出ないかなど審査した上で、都道府県知事らが指定する。 原案では、未成年や患者が利用する小中学校や医療機関は最も厳格な敷地内全面禁煙にした。大学や運動施設、官公庁は建物内禁煙で、喫煙室の設置も認めない。 レストランやラーメン店などの飲食店では、喫煙室の設置を認めた上で、建物内禁煙。ただ、延べ床面積「30平方メートル以下」のバーやスナックなど小規模な酒類提供の店は妊婦や
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