福岡市の飲食店で、酒に酔った女性に性的暴行をした罪に問われた被告の2審の判決で、福岡高等裁判所は1審の無罪判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡しました。1審の無罪判決は「フラワーデモ」と呼ばれる性暴力をめぐる司法への抗議が広がるきっかけの1つになっていました。 裁判では「相手が抵抗できない状態につけこんで行為に及ぶ」という有罪の要件をめぐって争われ、1審の福岡地方裁判所久留米支部は「女性が酒に酔って抵抗できない状態だったことを、被告が認識していたとは言えない」として無罪を言い渡しました。 検察側が控訴し、被告は2審で検察からの質問に対して黙秘していました。 5日の判決で、福岡高等裁判所の鬼澤友直裁判長は「被告は女性が深酔いして眠り込んでいる状態につけ込んでいて、抵抗できない状態だったと認識していた。犯行は卑劣で女性が被った肉体的、精神的苦痛も大きい。被告は不合理な弁解に終始し、女性の名誉